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2021.02.09

介護保険とは

介護保険とは

こんにちは!ハチスガです。
今日は2/9、肉の日ですね(´▽`*)たらふくお肉を食べたいです!

さて本日は「介護保険制度とは?」をテーマにお届けしたいと思います!
もしかしたら意外と知らない情報もあるかも?ということで、まずはざっくりと概要をお伝えできたらと思います。

それでは本日の内容は以下の通りです。

  • どんな制度なの?
  • どこが運営している?
  • どうやって加入するの?対象者は?
  • どんなサービスがあるの?
  • どうやってサービスを利用するの?
  • まとめ

介護保険について

どんな制度なの?

介護保険制度は2000年4月からスタートしました。
65歳以上の高齢者または40~64歳の特定疾病患者の方のうち、介護が必要になった方が介護サービスを受けられる制度です。

どこが運営している?

お住いの市区町村が制度を運営しています。
申請などの窓口は、住民票のある市区町村となります。

どうやって加入する?対象は?

40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。

サービスが受けられる対象は以下の通りになっています。

①65歳以上の人(第1号被保険者)
→市区町村が実施する要介護認定において、介護が必要と認定された場合、いつでもサービスを受けることができます。

例えば…
・寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態になった。
・家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態になった。 など

②40歳~64歳までの医療保険に加入している人(第1号被保険者)
→介護保険の対象となる【特定疾病】により、介護が必要と認定された場合、介護サービスを受けることができます。

例えば…初老期の認知症、脳血管疾患などが原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

【特定疾病】
筋萎縮性側索硬化症/脳血管疾患/後縦靭帯骨化症/進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病/骨折を伴う骨粗しょう症/閉塞性動脈硬化症/多系統萎縮症/慢性関節リウマチ/初老期における認知症/慢性閉塞性肺疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/早老症/末期がん

どんなサービスがあるの?

介護保険で利用できるサービスには、
・要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
・要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
があります。

大きく分けると
次のようなサービスを受けることができます

・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
・自宅で受けられる家事援助等のサービス
・施設などに出かけて日帰りで行うサービス
・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間または短期間受けられるサービス
・訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
・福祉用具の利用にかかるサービス(←介福本舗はここです!)

介護サービスの利用の仕方

上記のようなサービスの利用までには、大きく6つのステップがあります。

① 申請する

お住まいの市町村の窓口で、「要介護(要支援)認定」の申請をします。
必要なもの
・第1号被保険者(65歳以上の方)介護保険の被保険者証
・第2号被保険者(40~64歳の方)医療保険の被保険者証

② 認定調査・主治医意見書

市町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。
また、市町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から心身状況について意見書を作成してもらいます(市町村から直接依頼)。

③ 審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医の意見書をもとに、「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要か判定します。

④ 認定結果が通知されます

原則申請から30日以内に、市町村から認定結果が通知されます。
認定は要介護1~5または要支援1・2の7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)

※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

⑤ 介護(介護予防)サービス計画書=ケアプランを作成します

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」・・・地域包括支援センターに相談
「要介護1」以上・・・介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。サービスを利用します

⑥ サービスの利用開始

サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、カプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
ケアプランに基づいた利用者負担は費用の1割~3割です。

まとめ

介護保険のサービスが受けられる方は以下の要件を満たす方です

サービスを受けるためには、お住まいの市町村の窓口で、「要介護(要支援)認定」の申請を行い、要介護1~5または要支援1・2いずれかの状態に認定される必要があります。

認定がされると、サービスを受けるためのケアプラン(サービス計画書)を作成にすすむことができ、それに基づいたサービスを利用することができます。


いかがでしたでしょうか。

本日は介護保険の概要についてまとめさせていただきました。
またサービス内容についてもご紹介していきたいと思います!

最後までお読みいただきありがとうございました!

厚生労働省 介護保険の解説
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この記事を書いた人

Hachisuga

WEB 担当のハチスガです。皆様のお役に立てるよう、様々な情報をどんどん発信してまいります! 保有資格/福祉用具専門相談員・福祉住環境コーディネーター2級・車いす安全整備士

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