こんにちは!
もう2024年も12分の1が終わりましたね、、
今年の目標は痩せる!なのでもし簡単に痩せる方法を
ご存知の方は古野までご一報ください🙇
さて今回は少しお堅い話になります。
介護関係者の皆さまご存知だと思いますが、
今年2024年は介護保険制度の見直しがあります。
その改定の一部ご紹介いたします。
改定と言えば報酬の増減が目立ってしまいますが、
今回「財務諸表 公表の義務化」される点が、
個人的に注目すべきであると思っております!
これまでも、社会福祉法人や障がい福祉事業所には、
貸借対照表、損益計算書などの財務諸表の公表が義務づけられていましたが、
今回の改正で、全ての介護サービス事業者が対象となってしまいました。
提出を求められている財務諸表と注意点
提出する財務諸表は一般的に作成する決算書ではなく、
介護サービスごと、拠点ごとの損益計算書となるそうです。
また提出した財務諸表が事業所ごとに公表される訳ではなく、
提出データを元にそれらの分析結果が公表されるとのこと。
どういうこと?と思われる人もいらっしゃると思います。
まず損益計算書とはざっくりいうと介護報酬や販売売上等の「収益」から、
人件費や光熱費等の「費用」を差し引いた結果、その期間内においてどれだけの利益・損失が出たかを報告するための書類です。
そして複数のサービス事業所、拠点が離れたところにある場合、
それぞれのサービス事業所・拠点ごとに損益計算書を個別で作成する必要が
あるということです☝
えらいことですね、、
規模感の大きな法人等では問題ないかもしれませんが
小規模で経営されている所では整備が必要な事業所さんも
少なくはないのではないでしょうか。
ざっくりご紹介させて頂きました!
手間が増えてしまう事業所様もあると思います。
ただ、この機会を健全かつ適切な運営につなげることのできるチャンスとも言えますので、各事業所同士で情報共有しながら対応できたらいいですね😊