皆様お世話になっております、城南営業所の佐藤でございます。
さて今日は時折相談を受ける「身体拘束」について書きたいと思います!!
身体拘束とは・・・
徘徊やほかのひとへの迷惑防止の為に高齢者の身体の自由を奪うことです。
- ベルト、紐、柵などで、ベッドや車椅子に縛り付けて動けなくしてしまうこと
- 自分自身で脱ぐことのできない服を着せたりすること
- 部屋に閉じ込める行為、また向精神薬を服用させ、動きを抑制してしまうこと
などが挙げられます
拘束具:商品例
身体拘束により防げる事故
- ベッド上や車椅子からの転落、転倒
- おむつやリハビリパンツを外して異食してしまう行為
- 自分の体を傷つけてしまう自傷行為
- 点滴やチューブなどの医療器具を外すという行為
- 自身の体を搔きむしる行為
身体拘束により起きる3つの弊害
①身体的弊害
身体拘束を行うことによって身体機能の低下や拘縮をしている部分が圧迫され、褥瘡や裂傷、内出血を起こす可能性があります。また、食欲の低下や心肺機能の低下などの内的な弊害ももたらされる可能性もあるとされています。
②精神的弊害
自由が奪われることにより、不安や怒り、屈辱感や諦めなどの精神的苦痛、人間としての尊厳も侵されてしまいます。それらが原因となり、せん妄や暴れる、認知症の進行などの可能性もあります。
③社会的弊害
自由に起きたり寝たりが自由にできないことで、他社との関わりが減っていってしまいます。また、介護保険施設などに対する不信感などにも繋がっていきます。その他に薬が増えて医療的な措置が必 要となったり介助量が増えるなどの影響でご家族への経済的な負担にも影響があります。
身体拘束したから動かない、だから業務が楽になる、なんて考えてしまいそうですが、実はご利用者さん、ご家族さんには負担が大きいのです。
原則身体拘束はしてはいけないとなっているのですが、やむを得えない事情がある場合には特例として、身体拘束が認められています。
①切迫性
術後の傷を触ってしまったり胃ろうや点滴といったチューブ類を引っ張ってしまうなどご本人の身体に危険性がある場合のことです。
②非代替性
身体拘束以外の方法で、ケアができないか試したり検討するも、うまくいかず身体拘束しか方法がない場合のことです。
③一時性
常に身体拘束するのではなく胃ろうや点滴などといった行為を行う時にあくまで、一時的にいじらないようにするなどの時間限定されていることです。
以上の「切迫性」「非代替性」「一時性」の三原則を満たした場合になります。
こちらの条件を満たしていれば身体拘束をしていいというものではありませんが、会議での話し合いやご家族への説明、同意、身体拘束を行っている時の記録などの手順が必要となり、定期的な会議を行わなければなりません。
身体拘束をするのではなくどうやって対応できるのか?問題点がなんなのかしっかり考えることが大切です!
不要な身体拘束をしていませんか?拘束することにより弊害が起きていませんか?
福祉用具の適正な提案、使い方で解決できる問題を見つけましょう!
住環境、介護環境を見直しましょう!