こんにちは!
早速ですが本日は介護保険を使ってレンタルできる福祉用具についてご紹介します。
介護保険制度の福祉用具貸与(レンタル)とは
サービスの対象となる福祉用具は、利用者様の状態の変化に対応できるよう、レンタルが基本となっています。
ただし、使いまわしがふさわしくないもの(肌に直接触れるもの、トイレやシャワーチェアなどの衛生用品)や使うことによって形が変わるもの(消耗品)は購入対象になっています。
対象者
【介護】要介護1~5の人…福祉用具貸与
→日常生活の自立を助けるため
【予防】要支援1・2の人…介護予防福祉用具貸与
→福祉用具のうち、介護予防に役立つもの
対象となる福祉用具
- ①車いす(自走用・介助用・電動車いす)
- ②車いす付属品(クッション・電動補助装置・テーブル・ブレーキ)
- ③特殊寝台(背上げか高さ調節のできるもの)
- ④特殊寝台付属品(介助ベルト・手すり・マットレス・サイドレール・テーブルなど)
- ⑤床ずれ防止用具(エアマットレス・ウレタン等の体圧分散マットレスなど)
- ⑥体位変換器(体の下に挿入し動力によって体位を変換することのできるもの)
- ⑦手すり(工事を伴わないもの)
- ⑧スロープ(工事を伴わないもの)
- ⑨歩行器(歩行の支えとしてフレームが左右・前にあるもの)
- ⑩歩行補助杖(松葉杖・多点杖・ロフストランドクラッチなど)
- ⑪認知症老人徘徊感知機器(ある地点を通過した時や離床時に通報する装置)
- ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く、人を持ち上げ移動させるもの)
- ⑬自動排泄処理装置(尿・便などを自動吸引するもの)
★要支援1、2・要介護1の方が対象の項目は以下の5点です
⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助杖、⑬自動排泄処理装置(尿のみを吸引するもの)
※要支援・要介護1でも、医師などが必要と認めた場合は利用可能となります
★要介護4・5の方のみが対象となるのは以下の1点です
⑬自動排泄処理装置(便も吸引するもの)
福祉用具貸与のメリット
・1割~3割の少額な自己負担でレンタルできます。
・心身の状態や環境に応じて、福祉用具の変更や返却が容易にできます
・自治体から指定を受けた事業所だけが行える事業であり、定期的に点検、利用状況の確認があります
福祉用具貸与のデメリット
・介護保険サービスのため、要介護認定を受けていないと利用できません
・利用できるのは13品目のみであり、要支援・要介護1の場合は借りられる品目に限りがあります
・レンタル品のため、新品でない場合が多い
心身の状態や住環境に合わせて柔軟に利用する用具を変えることができるのがレンタルの強みです。
自己負担額も月額費用の1~3割と少額で済み、購入と比較するとかかる費用を抑えられるメリットがあります。
ただし、要介護認定を受けていない方がレンタルをしたい、となった場合、認定を受けるまで1か月ほどお時間がかかるためすぐに借りられない、という点もあります。
福祉用具をレンタルしたいと思ったら
介護保険を利用中の方は…まずは担当のケアマネージャーさんにご相談されてみてください
介護サービスを利用していない、要介護認定を受けていない方は…お近くの地域包括支援センターの窓口でご相談されてみてください
「介護の相談窓口」まとめになりますが、介護保険を利用した福祉用具貸与については
レンタルできる商品が決められており、福祉用具ならなんでもレンタル対象!というわけにはいきません。
中には購入補助の対象となるものもあったり、住宅改修で補助の対象に、という内容もあったりします。
今回はレンタルできる品目についてお伝えしました!
一つ一つの品目についても、また詳しくご紹介していきたいと思います。
福祉用具を利用して、より自立した生活のお手伝いができるよう介福本舗も精一杯努めさせていただきます!
そして最後に話はガラッと変わりますが(∩´∀`)∩
先日梱包資材のプチプチを使っていたら・・・なんと・・・
ハート形のプチプチが!!!!
\ ♡ /
驚くとともに見つけられてとても嬉しかったです!
皆さまもプチプチ使う際は探されてみてください(´▽`*)
それでは最後までお読みいただきありがとうございました!